BE RELATED WITH COPYRIGHT– 著作権に関して –

著作権について

弊社が制作した文章、テキスト、写真、画像、イラスト、ソフトウェアなどの著作物は、著作権の保護を受けており、無断でのコピーペーストや使用を禁止しています。弊社のウェブサイト上に掲載されている著作物を複製、転載、改変する場合は、著作権者の許可が必要です。

無断使用が確認された場合、東京地方裁判所に訴訟を起こすとともに、損害賠償請求を行います。また、同じテキストがインターネット上に複数存在すると、検索エンジンのSEO結果に悪影響を及ぼすことも明らかです。したがって、損害が生じた場合、興信所を通じてドメイン、IPアドレス、メールアドレス、電話番号から使用者を特定し、第三期弁護法に基づき損害賠償請求をさせて頂きます。

このような問題は最高裁で判決が下されており、著作権の侵害についての理解が広まっています。したがって、無断使用を行わないでください。コピーペーストの履歴なども確認できますので、くれぐれも無断使用を避けてください。悪質な場合は、直接訪問し、問題を解決します。顧問弁護士と探偵会社を通じて法的措置を講じることもあります。

発見次第、IPアドレスやサーバーアクセスを調査し、サイトの停止通告を行うことがあります。他人のアイデアを盗用するのではなく、自分で考え、努力し、オリジナルのコンテンツを作成しましょう。

著作権の侵害を避けるために、以下の利用例に気をつけてください:

  • 他人のウェブサイトからテキスト、文章、写真、画像などを無断でコピーして自分や他のウェブサイトに掲載すること。
  • テキスト、文章、動画、書籍、雑誌、新聞の記事や写真などを無断で転載すること。著作権者の許可なしにテキスト、画像、イラストなどを転載することは、著作権の侵害です。

■著作権法

第5款 著作権の制限
複製物の目的外使用等
第49条 次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。

1.第30条第1項、第31条第1項第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2本文(同条第2号に係る場合にあつては、同号。次項第1号において同じ。)、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項、第44条第1項若しくは第2項、第47条の2又は第47条の6に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第4号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者

2.第44条第3項の規定に違反して同項の録音又は録画物を保有した放送事業者又は有線放送事業者

3.第47条の3第1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)若しくは第47条の4第1項若しくは第2項の規定の適用を受けて同条第1項若しくは第2項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者

4.第47条の3第2項、第47条の4第3項又は第47条の5第3項の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者

5.第47条の5第1項若しくは第2項又は第47条の7に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第6号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者

6.第47条の6ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第5号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者

7.第47条の8の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者